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動産と不動産の定義〜メタバース上の土地の権利について
なぜ動産と不動産を区別するのか
動産と不動産で法的な扱いが異なる理由はいくつかある。
- 歴史的な理由で動産よりも不動産のほうが価値が高いと考えられていたことがある。
- 自然の性質による理由で物の移動がある動産と移動のない不動産とでは、法技術的に異なった扱いをせざるを得ない。
それらの理由により、法的区別がつけられている。
不動産とは
不動産(ふどうさん、英: real estate)は、大陸法系の民事法や国際私法において用いられる概念であり、主に土地やその定着物をいう概念。 参照: wikipedia 不動産
日本法における不動産の定義
土地及びその定着物は、不動産とする。(民法第 86 条 1 項)
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(民法第 370 条) これにより、土地に抵当権を設定して行使されたとしても建物の所有権は容易には移らない。
会計学における不動産
会計学上、不動産=固定資産ではない。
法学上の"不動産"、会計学上の"固定資産"という括りで考える。
動産とは
動産(どうさん)は、大陸法系の民事法や国際私法において、不動産以外の物ないし財産をいう概念。 参照:wikipedia 動産
日本法における不動産の定義
不動産以外の物は、すべて動産とする。(民法第 86 条 2 項)
動産は不動産以外のもの、かつ有体物である必要がある。(民法第 85 条)
メタバース上の土地の権利について
メタバース上の土地は、無体物のため日本法においては不動産とはいえない。
しかし、財産法において抵当権等は無体物でも設定可能とされているため、メタバース上の土地もそれに使用できる可能性がある。 http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2007/01object.html
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